土地の選び方>用途地域とは何か
用途地域とは、ある土地にはどのような種類の建物しか建てることができない、というように、土地ごとに建設可能な建物の種類を制限する目的で定められている地域のことです。このような制限を設けることにより、同じ地域に種々雑多な建物の建設を防ごうというものです。用途地域は都市計画法という法律で定められています。
購入しようとしている土地が、どのような用途地域に定められているか確認しましょう。
どの用途地域に該当するかによって、建設可能な建物の条件が異なります。
例えば建ぺい率や容積率などは、用途地域ごとに細かく分類されています。
工業専用地域のように、住宅を建てることができない地域も存在しますので、住宅向けの土地をお探しの方は、注意する必要があります。
それでは、どのような用途地域があるのか具体的に見ていくことにしましょう。
第一種低層住宅専用地域とは、小規模の店舗や住宅のみ建てることができる地域を指します。建てることができる建物の延べ床面積は50平方メートルまでと定められています。
第二種低層住宅専用地域とは、第一種低層住宅専用地域より少し規模の大きな建物を建てることができる地域を指します。延べ床面積は150平方メートルまでと定められています。
第一種中高層住宅専用地域とは、延べ床面積500平方メートルまでの住宅や病院などの施設を建てることができる地域を言います。
第二種中高層住宅専用地域とは、延べ床面積1500平方メートルまでの住宅や公民館、図書館などを建てることができる地域を言います。
第一種住宅地域とは、延べ床面積3000平方メートルまでの住宅やホテルなどの商業施設を建てることができる地域を言います。規模が大きくなく、環境への影響が少ない工場なども建てることができます。
第二種住宅地域とは、延べ床面積10000平方メートルまでの住居や商業施設を建てることができる地域を言います。駅周辺に多い地域で、アパートやマンションも建てることができます。
準住宅地域とは、延べ床面積10000平方メートルまでの住居や工場などを建てることができる地域を言います。第二種住宅地域より、住宅と商業施設の調和を図る目的が強い地域です。
近隣商業地域とは、延べ床面積の制限無く商業施設を建てることができる地域で、近隣住民の利便性を図る目的の建物を建てることができる地域を言います。延べ床面積の制限がないため、規模の大きな建物が建つこともあります。
商業地域とは、延べ床面積の制限無く、商業の利便性を図る建物を建てることができる地域を言います。都市部の繁華街やオフィスビルが建ち並ぶような地域は、この商業地域に該当します。
準工業地域とは、環境への影響が少ないと認められた工場を建てることができる地域を言います。住居も建てることができます。
工業地域とは、工業の利便性を図るための地域をいい、どのような種類の工場も建てることができる地域を言います。住居も店舗も建てることは可能です。
工業専用地域とは、規模の大きい工場なども建てることができる地域を言います。
大規模かつ危険を伴うような工場は、この地域に建てられます。住居を建てることはできません。
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