土地の選び方

土地の選び方。土地を買うには事前調査・事前準備が重要です。

土地の選び方>土地の基礎知識


土地には様々な使用目的がありますが、その使用目的ごとに、準拠すべき法律が定められています。 ゛゛甲という使用目的のためには、乙という法律や規制に従わなければならない゛ という具合です。

さらに、土地ごとに、建設しても良い建物、建設しては行けない建物も規定されています。土地を購入したが、法律により希望する建物を建設することができない、という事にならないように、ご自身で前もって調査しておくようにしましょう。 どこの土地に、どのような建物を建てることができるのかは、その土地が存在する地域の市区町村の役場に行けば、調べることができます。土地は購入した後では、移動させることがその性質上不可能ですので、こういった事前の下調べは非常に重要です。


このときに注意しなければならない法律は、「都市計画法」です。
この法律は、都市の健全な発展や、社会の福祉の増進を目的として定められたものです。
ある程度法律で縛ることによって、無計画で私利私欲のみを追求した建設を防ごうというものです。
この法律では、市街化区域と市街化調整区域というものが定められています。

都市計画法によると、市街化区域の定義は、すでに市街地となっているか、これから先市街化させていくべき土地と定められています。
ちなみに市街地とは、人口が集中している地域とされ、住宅の建設が許可されていると考えられます。

都市計画法では、市街化区域と市街化調整区域は対をなしており、市街化区域は市街化させていくべき土地と定義しているのに対し、市街化調整区域は市街化を抑制していくべき区域と定義しています。
つまり、市街化調整区域では、新しく建物を建設することは認められませんし、新たに土地開発することも原則として認められていません。

細かい特則や用途地域の定めはありますが、市街化区域と市街化調整区域は、おおむね上記のように定められています。 新しく家を建てたりするために土地の購入を考えている場合は、市街化調整区域ではないことを確認しましょう。


都市計画法の他に建築に関する代表的な法律として、建築基準法という法律があります。
この法律は、安全な建物を作るため、最低限守らなければならない建物の構造について定めている法律です。 この法律に準拠しない建物は、そもそも建てることが禁じられていますので、注意が必要です。この法律で定められているものの中で代表的なものは、建ぺい率についての定めや、容積率についての定めです。


このうち、建ぺい率とは、その土地の面積(敷地面積)の場合は、新しく建てようと考えている住宅や工業・商業建物の面積(建坪)は、何パーセントでなければならないという割合のことです。
つまり、50坪の土地で建ぺい率が60パーセントである場合、最大30坪の建坪の建物を建てることができるということを表します。地域ごとに建ぺい率は異なりますが、おおむね30パーセントから80パーセントの間であると言われています。

このように土地や建物は、その安全性や国民の利益のために、様々な法律が定められているため、購入を考えて土地を選ぶ際は、注意しておく必要があります。

土地の選び方、30項目





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